創立1972年。化粧ベニヤ(1本の樹木を薄くスライスした板=単板)やシート材料を木工加工技術を駆使し商品を創出します。 家具、住宅機器、建設材料、内装材、自動車、船舶内装、楽器、運動器具、文房具等々に化粧ベニヤ、シートは使用されています。
第 1 章 総 則
(目 的)
第 1 条 本機構は、会員各社が生産販売する化粧合板が、消費者の健康と環境に配慮した商品たるべく、会員の相互扶助と協同の精神に基づき運営し、その生産する商品の品質向上を図り、且つ、その等級の厳格なる維持管理を図る事を目的とする。
(名 称)
第 2 条 本会は、大川化粧合板品質管理機構と称する。
(事務所の所在地)
第 3 条 本会は事務所を福岡県大川市、大川化粧合板工業協同組合会館内に置く。
(公告の方法)
第 4 条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示し、且つ本会のホームページに公開する。
(規 約)
第 5 条 この定款で定めるものの他、必要な事項は規約で定める。
第 2 章 事 業
(事 業)
第 6 条 本機構は第1条の目的を達成する為、次の事業を行う。
第 3 章 会 員
(会員の資格)
第 7 条 本機構の会員たる資格を有する者は、次の要件を備える事業者とする。
(加 入)
第 8 条
(加人者の加入金の取扱い)
第 9 条 前条こ於いて本会加入の承諾を得たものは、遅滞なく本会の加入金の払込をしなければならない
2 加入金の額は総会に於いて定める。
3 加入金は退会時返済されない。
(自由脱退)
第 10 条 本会員は、あらかじめ本会に通知した上で事業年度の終わりにおいて脱退する事が出来る。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
第 11 条 本会は、次の各号の一に該当する会員を除名する事が出来る。この場合において、本会は、その会員こ対して、その旨を通知し、且つ本会総会に於いて、弁明する機会を与えるものとする。
第 12 条 本会は、その行う事業について、使用料又は手数料を徴収する事が出来る。又、その額については規約で定める額を限度として、役員金で定める。
(経費の賦課)
第 13 条 本会は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるものを除く)に充てるため、本会員に経費を賦課することが出来る。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法、その他必要な事項は、総会において定める。
(届 出)
第 14 条 本会員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本会に届け出なければならない。
第 4 章 役員、顧問および職員
(役員の定数)
第 15 条 役員の定数は次のとおりとする。
(役員の任期)
第 16 条 役員の任期は次のとおりとする
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選挙された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 役員または監事の全員が、任期満了前に退任した場合において新たに選挙された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了または辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまでなお役員の職務を行う。
(役員の要件)
第 17 条 本会の役員は、本会員または本会員たる法人の役員でなければならない
(会長、副会長の職務)
第 18 条 役員のうち1人を会長、2人を副会長とし、役員会において選任する。
2 会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故または欠員のときは、その職務を代理し、または代行する。
4 会長、副会長がともに事故または欠員のときは役員会において、役員のうちからその代理者または、代行者1人を定める。
(監事の職務)
第 19 条 監事は、何時でも、会計の帳簿および書類の閲覧もしくは、謄写をし、または、役員に対して、会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うために特に必要があるときは、本会の業務および財産の状況を調査することができる。
(役員の忠実業務)
第 20 条 役員および監事は、法令、定款および規約の定めならびに総会の決議を遵守し、本会のため、忠実に、その職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第 21 条 役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推薦の方法によって行うことができる。
5 指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(役員の報酬)
第 22 条 役員に対する報酬は、総会において定める。
(顧 問)
第 23 条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は学識経験のある者、及び各関係業界に対する深い専門知識を有する者のうちから、役員会の議決を経て、会長が委嘱する。
(職 員)
第 24 条 本会に参事および会計主任を置くことができる。
2 参事および会計主任の選任および解任は、役員会において決する。
第 25 条 本会に職員若干名を置くことができる。
第 5 章 総会、役員会および委員会
(総会の招集)
第 26 条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、役員会の議決を経て、会長が招集する。
(総会招集の手続)
第 27 条 総会の招集は、会日の10目前までに到達するように、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を記載した書面を、各会員に発してするものとする。
第 28 条 本会員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面または、代理人をもって議決権または選挙権を行使することができる。
この場合は、その会員の親族もしくは常時使用する使用人、または他の本会員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理する本会員の数は2人以内とする。
(総会の議事)
第 29 条 総会の議事は、特別の定めがある場合を除き、本会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決めるものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第 30 条 総会の議長は、総会ごとに出席した本会員または本会員たる法人の代表者のうちから選任する。
(緊急議案)
第 31 条 総会においては、出席した本会員(書面または代理人により議決権または選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第27条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。
(総会の議決事項)
第 32 条 総会においては、法または定款で定めるもののほか、その他役員会において必要と認める事項につき議決する。
(総会の議事録)
第 33 条 総会の議事録は、議長および出席した役員が作成し、これに著名するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない.。
(役員会の招集)
第 34 条 役員会は会長が招集する。
2 会長が事故または欠員のときは、副会長が、会長および副会長がともに事故または欠員のときは、あらかじめ役員会において定めた順位にしたがい、他の役員が招集する。
3 役員は、必要があると認めるときは、何時でも、会長に対して、役員会を招集するべきことを請求することができる。
4 前項の請求をした役員は、同項の請求をした日から5日以内に、正当な理由がないのに会長が役員会の招集の手続きをしないときは、みずから役員会を招集することができる。
(役員会招集の手続き)
第 35 条 役員会の招集は、会日の3日前迄に日時及び場所を各役員に通知してするものとする。ただし、役員全員の同意があるときは、招集の手続きを省略することができる。
(役員会の議事)
第 36 条 役員会の議事は、役員の過半数が出席し、その過半数で決する。
(役員会の書面議決)
第 37 条 役員はやむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により役員会の議決に加わることができる。
(役員会の議決事項)
第 38 条 役員会は、法またはこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(役員会の議長及び議事録)
第 39 条 役員会においては、会長がその議長となる。
2 役員会の議事録については、第33条(総会の議事録)の規定を準用する。
この場合において、同条第2項第4号中「(可否、否決の別及び賛否の議決権数)」とあるのは、「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した役員の氏名及び反対した役員の氏名)」と読み替えるものとする。
(役員会)
第 40 条 本会は、その事業に執行に関し、役員会の諮問機関として委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
第 6 章 会 計
(事業年度)
第 41 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
附 則
1 設立当時の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、最初の通常総会の期間までとする。
2 最初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、本会の設立の日から平成16年3月31日までとする。